特定技能外国人材
<特定技能外国人材とは・・・>
2019年4月にスタートした、新しい在留資格です。
現在、以下の12分野での受入れが可能です。
特定産業分野
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 工業製品製造業
- 宿泊業
- 航空業
また、以下4分野の追加が決定しました。
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能の評価試験
特定技能外国人材の要件
- 技能実習2号修了者(技能評価試験、日本語試験が免除)
- 外国在住者や留学生等で、技能評価試験、日本語試験に合格した者
※ 12分野のうち、宿泊業と外食業は技能実習制度2号対象職種ではありません
登録支援機関
特定技能外国人材を受け入れるためには、外国人労働者を受け入れるための体制や実績が必要となります。
受入経験等がない企業の場合、外国人材の受入れに関する業務を「登録支援機関」に委託する必要があります。