特定技能外国人材

<特定技能外国人材とは・・・>

2019年4月にスタートした、新しい在留資格です。
現在、以下の12分野での受入れが始まっています。

特定産業分野

  • 介護業
  • ビルクリーニング業
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能の評価試験

特定技能外国人材の要件

  • 技能実習2号修了者(技能評価試験、日本語試験が免除)
  • 外国在住者や留学生等で、技能評価試験、日本語試験に合格した者
    ※ 12分野のうち、宿泊業と外食業は技能実習制度2号対象職種ではありません

登録支援機関

特定技能外国人材を受け入れるためには、外国人労働者を受け入れるための体制や実績が必要となります。

受入経験等がない企業の場合、外国人材の受入れに関する業務を「登録支援機関」に委託する必要があります。