技能実習生

<外国人技能実習制度とは・・・>

技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。

技能実習生の受入は、以下の2つのタイプがあります(厚生労働省説明資料からの抜粋)。

※海外に現地法人等をお持ちでない場合は、団体監理型での受入れとなります

技能実習生を受け入れる場合、正社員同様の「雇用契約」を締結することが必要となります。

<監理団体とは・・・>

団体監理型で外国人技能実習生を受け入れる場合、監理団体(事業協同組合等)に依頼する必要があります。
監理団体では各国の送出機関を通じて、実習実施希望者の応募・選考等を実施します。
また、受入れ開始後は、実習生の実習実施状況を確認したり、受入企業のサポートをしたりします。

受入企業様にも、可能な限り送出機関を訪問いただき、実習実施希望者と直接面談していただくようにお願いしています。
母国の状況や実習実施希望者の人物像等を把握いただき、受入れを決めていただくことをお勧めしております。

<技能実習の期間、受入れ可能人数等について・・・>

技能実習は、職種によって実習期間が変わります(技能実習2号移行対象職種の場合、概ね3年間)。
また、企業規模や受入れ施設規模によって、技能実習生の受入可能人数が決められています。

詳細は、受入希望企業様のご状況を確認した上で、ご説明いたします。
以下のとおり、弊社が加入している監理団体もご紹介可能です。

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